韮崎メフェニツェ友好協会 会則
第一章 総則
第1条 (名称及び事務所)
この会は韮崎メヘニツェ友好協会と称し、事務所を会長宅内に置く。
第2条 (事業)
この会は目定期達成するために次の事業を行う。
第二章 会員
第4条 (組織)
本会は地域の青少年とその保護者及び、本会の趣旨に賛同いただける方々と各種団体で組織する。
第三章 機関
第5条 (機関)
本会は次の機関を置く
第6条 (総会)
総会は年1回開催し、必要に応じて臨時を開催することができる。
総会において次の事項について議決を経なければならない。
第7条 (会議)
役員会・全体会議は会長が必要と認める都度招集し、会務の報告・必要事項の決議を行う。
第四章 役員
第8条 (役員)
本会に次の役員を置く
第9条 (役員の選出)
第10条 (役員の任務)
第11条 (役員の任期)
役員の任期は次の通りとする。
第五章 会計
第12条 (経費)
第13条 (会計年度)
本会の会計年度は4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
第六章 附則
この会則は平成22年10月6日より施行する。